私的違法ダウンロードの刑罰化だが

※コメント欄でご指摘あったところ、いくつか修正しました。
衆院を通過した著作権法の改正案だが、この法案が施行されるとラジオ番組の音声やテレビ番組の動画を「ろだ」からダウンロードすることが刑事罰の対象となる有償著作物を違法と知りつつダウンロードすると刑事罰対象となる。困りましたな。ろだのログをあさられると千人単位で容疑者がリストアップされますぜ。
そしてブログやTwitterをやるものにとって、気がかりなことがある。YouTubeの埋め込みプレーヤーだ。第三者YouTubeにあげたテレビ番組の動画を、ブログに貼りつけただけで違法になるのかな? 例えばこんな感じで。

何がセーフで何がアウトかわからんが、たぶん埋め込みプレーヤーはアウトだろうな。URLを書くだけならセーフっぽいが。無料の番組を貼りつけるのは問題ない。自分でYouTubeにアップロードするとアウト(それは昔から)。

Twitterの場合、URLを書いただけで余計なお世話なことにサーバーが埋め込みプレーヤーに変換してくれるので、法解釈が微妙なところだ。
テレビ番組を違法なものとは知りませんでしたと言い訳しても、そうは問屋が卸さんだろう。

キャプチャ画像は?

私はテレビ番組のキャプチャ画像をしばしば貼りつけるのだが、画像に関しては刑事罰の対象から外されている。ただし、テレビ局から民事の損害賠償を提起される可能性はゼロではない。とはいえ、キャプチャ画像1枚につき、何円の損害賠償という判例はまったくない。テレビは1秒間に60枚画像があるので、1時間番組だと216,000枚の画像が存在することになるが、1枚あたりいくらと決まってないのだ。
決まってないからといって、むやみやたらと貼りつけていい訳ではないが。

自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は設けられていなかった“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。
具体的には、

  1. 私的使用の目的をもって
  2. 有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、
  3. 自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、
  4. 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること

としている。